2020-12-01 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
しかし、これら既存の法人格の枠組みの下では、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められております。 そこで、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする新たな組合を創設することとした次第であります。
しかし、これら既存の法人格の枠組みの下では、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められております。 そこで、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする新たな組合を創設することとした次第であります。
しかし、これら既存の法人格の枠組みのもとでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるなど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新たな組織が求められております。 そこで、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員みずからが事業に従事することを基本原理とする新たな組合を創設することとした次第であります。
また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
過去、私もこの委員会でやらせていただきましたが、なぜか、高浜町に払うべき寄附金九億円を、森山さんが在任時代は、タッグを組んでいたと今回の報告書で認定されております町長の個人口座、浜田氏の個人名義口座に振り込んでいた問題です。 これは認めているんですよ。一九七六年から一九七七年に、合計九億円の協力金を高浜町に対して関西電力は支払っている。
市町村道、県道あるいは国道として用いられている土地の一部に、過去に道路整備を行う際、所有者から寄附や売買、場合によっては土地収用を経て公共団体が得たものの、さまざまな事情により所有権移転がされず、民有地、個人名義などのまま登記上残っていることがあると言われております。
何でこんな文書を広報に載せなきゃいけなくなってしまったのかといいますと、関西電力から高浜町に振り込まれたはずの協力金九億円、これは寄附金ですね、寄附金が、当時の浜田倫三町長の個人名義の普通預金口座、個人口座に全額入っていたんですよ。
それが当時、森山助役、浜田町長体制では、まず浜田倫三町長の個人名義の口座に入っていたということ。これは、公平性、使途の透明性ということから、どうお考えですか。
今、中国の方々の爆買いの文脈の中で日本の不動産を取得するという話も出ておりますが、もちろん個人名義での取得に関しては御心配な方も非常に多くいらっしゃると思いますけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、REITの市場が、五十三銘柄、十一兆超に今なっているんですかね、そういった過去最大の規模になってまいりました。
特に今回話し合われておりますこの承継という意味においては、個人事業主の場合は、事業主が死亡して相続が発生すると個人名義の預金口座が一旦凍結されてしまったりするわけですね。
朝鮮総連が、真正な借り手であるにもかかわらず、関係者の個人名義などを使って他人の債務を装うとか、また、再三の交渉にもかかわらず返済に応じないという態度を続けるというような経緯があったところでございます。 このため、預金保険機構といたしましては、直接の債権者でございます整理回収機構、ここを通じて、再三にわたり債務の返済を強く求めてまいりました。
故安倍晋太郎氏が生前に指定政治団体に晋太郎氏の個人名義で寄附した六億円を超える政治資金を、全国六十六の政治団体ごと引き継ぎ、相続税三億円を脱税したという疑惑であります。 指定政治団体制度は、九三年に政治改革の一環として脱税の温床になるとして廃止されました。
Aさんは、自宅に保管されていた銀行通帳、印鑑、健康保険証などがピッキングの被害に遭って盗まれて、その後、UFJ銀行から、会社名義の預金と個人名義の預金が、三井住友銀行渋谷支店で勝手につくられたAさんの口座に振り込まれた。 二〇〇二年十一月七日と八日のことでありましたが、この三井住友銀行の口座は犯人が開設したというのが後でわかりました。
しかし、その交付されたお金で、一般論としてですよ、交付された者の個人名義の土地、不動産あるいは現金としての保管、そのようなことが行われる場合は、これは業務上横領じゃないかと私は思いますよ。
一つは、総理個人名義の口座であり、必要に応じて、秘書が通帳などを預かって金を引き出していたとされています。 もう一つは、六幸商会のことだと思いますが、鳩山氏の資産管理会社が管理する口座であり、資金が必要になるたびごとに、総理自身が了承したとする指示書が会社に出され、元秘書が金を受け取っていたと報じられているんです。このような手順であったことは、私どもの調査でも確認をしております。
この三十四名のうち、先ほど菅さんの資料の中にも、個人名義も入っているところでございまして、いずれにいたしましても、これは調べればすぐわかることなんです。人数も決まっております。住所もわかっておりますしね、先ほどの話でもわかりますように。このことは直ちに、総務省、選挙管理の側からは必ずしも難しければ、司法当局、国税当局でこのことを調べてほしいということをまず申し上げたいと思います。
したがいまして、例えば人格のある社団等の代表者個人名義で不動産を登記していたとしても、当該不動産から生ずる収益をその人格のない社団等が享受していると認められる場合には、その不動産から生ずる収益は人格のない社団等に帰属するものとして法人税法等の規定が適用されるということになります。
いわば政治献金として集めた額、あるいはまた、場合によってはこれは交付金、税金から来たお金であるかもしれない、それが個人名義の不動産になってしまって、もしそれが例えば相続権が発生した場合、結局個人のものに完全になっていくということもあるのではないか。
今回のこの不動産所有禁止の問題につきましては、これは、先ほど申し上げましたように、民主党の小沢代表が、年間四億円、総額で十億円を超えるとこう言われておりますが、年間四億円余という極めて異例の事務所費を計上し、かつ、それによって入手した不動産を個人名義にしたということでございます。これだけ巨額な不動産をこのように個人名義にされた方はほかには見当たらないわけでございます。
政治団体が持っていて、それは全部個人名義になっています。そしてそれを、解散したときあるいは相続のときに個人の財産に紛れるんじゃないか。しかし、そんなことを認めるような国税庁じゃないというふうに私は思うわけです。今の答弁もそういう趣旨で言われたと思いますが、財務大臣、いかがですか、今の国税庁の答弁。
これはこの方だけではなくて、今まで一般企業で企業献金をずっとしていたのが、平成十二年以降はその社長の個人名義あるいは社長の家族などの名義で献金になるというのは非常によくある話だと思うんですけれども、それは、全く趣旨は一緒なんじゃないですか。
○笹木分科員 幾つかの自治体にあるこういった朝鮮総連の関連施設についてですが、実際に調べたりしてみますと、三十年代に個人名義で建てた建物、建てた当時からずっと減免という状態であるとか、四十年代に建てた、これも個人名義で建てた、ずっと最初からだ、そういうお答えが多いわけですが、大事なことだと思うのでもう一度確認しますが、全く、政府の方からそういったことについて、減免の始まったそもそもの経緯、私も詳細まで
改めて、ヒューザーからの献金は、平成十六年九月のパーティー券の百万円、それから小嶋進氏個人名義で平成十三年—平成十五年に四十八万円。
これは、三十八ページに「上記の各経緯は、産研側が各研究会代表者個人名義の口座に残高が存在することを承知した上で、その残額の処理を企画室が行なうことを暗黙のうちに認めたものと解さざるを得ない。」とあるんですね。 産研としては、この報告書のこれを認めますか。つまり、結局暗黙のうちに認めていたということを産研としてはお認めになりますでしょうか。